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所有不動産に、借り入れに基づく抵当権や根抵当権が付いていても売買は可能です。但し、その残債務の金額が売買価格を超えるような場合(債務超過)は、事前にその借り入れ先との相談が必要です。当社にて買い取りも致します。お気軽にご相談下さい。 |
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売却を検討された場合、最初に『幾らで売れるのだろう』と疑問が生じます。 |
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売却価格をご自身で考えておられてもその価格が相場より安いのか高いのか確信が持てないでしょう。 |
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仲介業者として不動産の価格に意見を述べる際は、その根拠を示す義務があります。査定価格は業者として事例等によるアドバイスです。 |
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媒介価格の決定は売主(所有者)がおこないます。査定額=売り出し価格ではありません。 |
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スムーズに売却を図る上で、査定価格を無視しないことが賢明です。 |
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『不動産鑑定士(国家試験資格者)』に査定を依頼する場合は、紛争等に基づく裁判所に提出するような事が必要なときです。その他、相続税等の算出でどうしても必要な場合です。
相場の基礎となる取引事例は、私どものような不動産業者が知り得ることです。大阪市内であれば弊社が物件価格を査定します。 |
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売却に要する諸費用 1.仲介手数料・・・売買価格×3%+6万円と消費税(但し価格400万円以上の場合)(200〜400万円は4%+2万円、200万円未満は5%) 2.売渡証書作成費・抵当権等抹消費用等の司法書士費用(2〜6万円) 3.売買契約書貼付印紙代(国税) 4.その他税金等は不要と必要な場合に分かれます。(居住用・相続・事業用不動産等や個人・法人等の違いにより異なります。) |